食品等混入異物の顕微鏡判定業務
     飲料水(ミネラルウォーター・水道水)や食品内に混入する異物、食品容器の付着物について、薬剤反応等を併用しながら顕微鏡判定する業務です。


    1.判定対象
     異物検体の判定には必ずしも対象は決まっていません。判らないから異物である訳です。これまでの実績による代表例は以下の通りです。

    @給水口の結石状付着物・・・スケール(典型的異物)
    A水道管などの赤褐色付着物やフロック・・・鉄細菌(典型的異物)
    Bワインボトル内のワタ状物体・・・アオカビ
    Cコック内壁の赤色付着物・・・酵母類
    D置き水の変色・・・クロレラの増殖
    E洗濯物の染み・・・アスファルト工事のタール
    F工場窓ガラスのスス・・・フォークリフトのタイヤ片と排気カーボン

    2.判定方法
     まずは異物について良く観察し、その後顕微鏡で観察します。微生物については顕微鏡観察によって何らかの答えが出ます。顕微鏡だけで は判定が難しい場合や根拠不足の場合は薬品を用いることがあります。
    @顕微鏡判定
     微生物を主体とした異物の判定は顕微鏡のみで可能です。合成樹脂や塗装片、繊維片もほとんどの場合は顕微鏡で判定可能です。顕微鏡は 異物判定のための基本ツールです。
    A薬剤反応
     鉄細菌やスケールは塩酸を滴下して反応を見ます。塗装片はキシレンで溶解するかを判断します。薬剤の組み合わせによって判断します。
    B標本比較
     より的確な根拠が要求される場合、結果に客観性を付加するために標本比較を行います。例えば工場の窓に付着した黒粒がタイヤゴム片 であった場合、どのタイヤのゴム片かを判定するために比較サンプルを追加採取したり、別のタイヤのゴム片を入手して比較します。

    3.成果品(報告書)
     成果品(報告書)は、
    @表紙・・・1ページ
    A概要、方法、結果・・・1〜2ページ
    B写真・・・3枚(1ページ)
    の組み合わせで作成します。
     報告書(ワード文書)ファイルと写真ファイルはメールでまたはCDに収録して提出します。

    4.費用(金額)
     判定費用は3.の内容を基本とし、本体価格で約10,000円です。異物を宅配便で返却希望する場合は宅配便代を別途(加算)請求いたします。 尚、異物の正体が全く判らない場合(めったにありませんが)は業務を中断し、試料を返却します。この場合、宅配代は着払いとし、請求書は 発行しません。
     途中まで判明した場合はその旨の連絡を差し上げ、続行か中断の判断を仰ぎます。この場合、その内容に応じた請求を行います。

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